税理士ドットコム - [扶養控除]大学生が扶養を外れる額について - 年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けら...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生が扶養を外れる額について

大学生が扶養を外れる額について

大学生です。扶養を外れたいと考えています。
扶養の壁である103万円、130万円を超える場合、手取りの額に損が出ない収入は何万円以上でしょうか
教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。103万円超130万円以下であれば、所得税は非課税になります。
130万円超であれば、所得税、住民税、保険料の負担が出ますので手取が増えないですが、年収160万円超になれば手取が増えてくると思います。

この問題、変数が多すぎて、正しく計算することは困難です。

・親の課税所得がいくらか?
(所得税は超過累進税率で、所得が高いほど所得税率が異なります。)
・親の健康保険料率は?
(組合又は県別の協会により率は異なります。)
・あなたが加入することになる国民健康保険料率は?
(市町村により率が異なります。)
・親の給与規定により、扶養手当などが支給されていないか?
・あなたは、国民年金保険料の免除を受けていますか?

親は給与所得前提で書きましたが、事業所得の場合もあります。
条件により、全く違う金額が求められます。

親が高額所得だと、103万円を超えちゃうと130万円という中途半端な金額では不利で、180万円とかの金額が必要な場合もあり、そうすると自ら社会保険の加入が義務となる働き方になることもあります。
(原則30時間以上働くと社会保険の加入が義務です。)

19~22歳の扶養控除は63万円と大きいので、有利不利なら、厳守する必要があるかも知れません。

親が低額の所得なら103万円を超えても影響が少ないこともあり、条件次第です。

親の所得も加味してもう一度話し合おうと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月28日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,636