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確定申告 親族扶養

私が 2022年2月に退職、退職まで給与収入は50万円未満、退職後は年内病気療養で無職・無収入のため、3月31日から兄弟と同居する予定です。(3月30日までに兄弟と別居)

2022年確定申告する際に私が兄弟の配偶者の親族扶養に該当しますか?
該当する場合、私の在職中支払った社会保険料や納付する予定任意継続健康保険料・国民年金保険料等は扶養控除対象になりますか。

お手数ですが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2022年確定申告する際に私が兄弟の配偶者の親族扶養に該当しますか?
→ご相談者様の今年の所得が、ご質問に記載の給与のみでしたら、合計所得金額が48万円以下となりますので、今年の年末時点で生計一(平たく言うと同じ財布で生活すること)であれば、ご兄弟の配偶者の扶養親族になることができます。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

該当する場合、私の在職中支払った社会保険料や納付する予定任意継続健康保険料・国民年金保険料等は扶養控除対象になりますか。
→ご相談者様が支払った社会保険料について、ご兄弟の配偶者が社会保険料控除を受けることはできません。

早速ご教示頂きありがとうございます。
兄弟配偶者に支払た私の退職後の任意社会保険料等の控除を受けることができますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご兄弟の配偶者が、ご相談者様の社会保険料を支払った場合には、ご兄弟の配偶者が社会保険料控除を適用できます。

国税庁HP: 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

本投稿は、2022年03月29日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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