税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内でお金を稼ぐための注意点について - アルバイト(給与所得)とそれ以外の所得(雑所得など...
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扶養内でお金を稼ぐための注意点について

大学生をしています。
バイトを2つしていて、投資や副業、公営競技でお金を稼ぎたいと思っているのですが扶養内で稼ぐためには、どのくらいで抑えるべきですか??

また、副業では通信料などを理由に経費で落とすことができると聞いたことがあるのですが、親が払っているのにそれを理由に経費として落とせるのでしょうか。

税理士の回答

アルバイト(給与所得)とそれ以外の所得(雑所得など)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.その他の所得(雑所得など)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、親が支払っているものでも、事業のための費用であれば経費にできます。

ありがとうございます。
投資の際に、超えてしまっても確定申告をして
20%の税金を払えば扶養内で稼ぐことはできますか?

投資を含め合計所得金額が48万円を超えれば、所得税が課税になります。その場合は、所得税の扶養からは外れます。

本投稿は、2022年03月29日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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