学生の扶養について
私は、今大学生でバイトをしていて103万円を越さないようにしています。投資も始めたいと思っているのですが、源泉徴収ありの特定口座で取引する場合は48万円を超える利益が出てしまっても扶養外れることはないですか?
税理士の回答

特定口座、源泉ありであれば、48万円を超えても申告することを選択しなければ、扶養判定の所得に含まれません。
本投稿は、2022年03月30日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。