開業届と扶養控除について
私は今学生でアパレルでアルバイトをしてるのですが、加えて業務委託のメンズエステで働こうと考えています。
開業届を提出した方がいいと聞いたので提出する予定なのですが、もしすぐにメンズエステの仕事を辞めてしまった場合は、その後の手続きなどは必要なのでしょうか?メンズエステを辞めても、開業届はそのままで大丈夫なのでしょうか?
また、私は現在親の扶養に入っているのですが、アルバイトの給与+メンズエステの報酬が103万円を超えると親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
無知ですみません。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、メンズエステを辞めても、開業届はそのままで大丈夫です。
お返事ありがとうございます!
開業届は働き始めてどのくらいまでに提出しないといけないのでしょうか?

開業届は、開業日から1か月以内に提出します。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2022年04月04日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。