個人事業主の社会保険上の扶養について
アルバイト2つの掛け持ちと、個人事業主の大学生です。
給与所得が給与所得控除を引いて¥410,000、事業所得が必要経費と青色申告特別控除を引いて¥2,000,000になる予定です。
基礎控除額を引いても所得が¥1,030,000を超えるので税法上の扶養から外れて、所得税と住民税を払うことは理解しています。
しかし社会保険について調べていると、4月から6月の標準報酬月額で社会保険料が決まると書いてありました。
もし、4月〜6月の月収を¥100,000ほどに抑えた場合、本来の所得は130万を超えるものの、標準報酬月額から計算すると超えないので、親の社会保険上の扶養に入ったままでいられるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(過去の収入は考慮しない)が130万円以上になれば、親の扶養から外れると思います。詳細については、年金機構や市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年04月30日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。