生活保護を受けている別居中の親を扶養に入れる方がいいのか
私はいま東京で社会人をしておりまして、母親は地元にいます。
母親は妹の介護のため働くことができず、生活保護と妹の障害年金で生活しています。
役所から「東京で働いている息子の浮揚に入れてもらった方が、母親の保険証は発行できるし、息子さんは扶養控除が使えて節税できますよ」と言われたそうです。
上記を受けて、以下ご質問です。何卒よろしくお願い申し上げます。
①役所の言う通り節税効果はあるのでしょうか?
②扶養に入れることで、支給される生活保護費は下がるのでしょうか?
③私が扶養に入れるのは母親と妹の2名になりますでしょうか?人数が多い方が控除される金額は大きいのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
扶養に入れることで、あなたの税金はかなり控除されると考えます。
しかしながら、生活保護費の支給は止まるか減額されるはずです。
そうすると、あなたが2人の生活の面倒をみます。かなり生活費が増えますので、税金の恩恵では到底足りないと考えます。
このため扶養に入れた際の生活保護費の支給額を予め確認してください。生活保護中でも健康保険に加入しており、その際、窓口負担は「0」ですが、あなたの扶養に入ると窓口負担も発生します。
確認することをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。何か問題が生じましたら改めて事務所の方にご相談させていただきます。
本投稿は、2022年05月08日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。