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アルバイトとフリーランスの掛け持ちで扶養に関する質問

私は、アルバイト①とフリーランスとしてアルバイト②を掛け持ちしています。

アルバイト①では、月7~9万円稼いでおり、今年は103万円ギリギリになることが考えられます。
アルバイト②では、収入が上がっており、現在の時点で$1309稼いでいます。
月に$200,300稼いでいるので、今年$3000くらい稼げると予想しています。

この場合、扶養は外れてしまうでしょうか。
また、扶養が外れてしまった場合、いくら納めることになるでしょうか。

税理士の回答

フリーランスとしてアルバイト②は雇用契約での給与所得でしょうか。それとも給与所得以外でしょうか。

アルバイト②は、オンライン上のプラットフォームに日本語講師登録をして稼いでいるという形です。この場合は雇用契約としてみられますでしょうか。


知識が浅くて申し訳をありません。

雇用契約にはならないと思います。その場合は、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.所得税
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x5%=所得税額
5.住民税額
合計所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%=住民税額

本投稿は、2022年05月28日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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