就B利用の自己負担額や、交通費は、経費として認められるのか?
就労継続支援B型の利用検討しています。
雑所得が48万円を超えると扶養から外れる認識しているのですが、扶養範囲内で就Bを利用する場合、就B利用の自己負担額や交通費が経費として認められるのでしょうか?
例えば
就B工賃54万円(雑収入)- 自己負担額11.16万円(経費)- 交通費1.2万円(経費)=雑所得41.64万円
①自己負担額・交通費共に経費として認められる
②自己負担額のみ経費として認められる
③交通費のみ経費として認められる
④自己負担額・交通費共に経費として認められない
⑤そもそもの認識が間違っている 他
いずれかの回答をいただけると有難く思います。
税理士の回答

土師弘之
就労継続支援事業(B型)を利用して得た収入 は、「雑所得」の扱いになり、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を適用することができます。
この場合、最低 55 万円(ただし、収入金額を限度として、その他の収入が有る場合には 55万円より少なくなる場合があります。)の必要経費が認められます。
したがって、年間収入が103万円以下である場合には、所得金額は48万円以下となります。
なお、年間収入が103万円を超える場合には、①のとおり自己負担額・交通費共に必要経費として認められます。
本投稿は、2022年06月01日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。