扶養控除申告書について
大学一年生で2つのバイトをかけ持ちしています
A社で元々アルバイトをしており、扶養控除申告書を提出しました。
その後B社でもアルバイトをすることになり、A社で既に扶養控除申告書を提出していたため提出していません。
しかし収入的には圧倒的にB社の方が多いです。
年収103万円は超えないのですがこの場合B社の収入分確定申告をするべきでしょうか?(確定申告というのをあまりわかっていません)
また、扶養控除申告書の提出先を変えることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
また、扶養控除申告書の提出先を変えることは可能なのでしょうか?
勤めている会社の担当者に、扶養控除は、ほかで出しますので・・・今月からは、そのような計算でお願いしますと言えばよいだけです。
可能です。
本投稿は、2022年06月10日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。