[扶養控除]勤労学生控除と雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 勤労学生控除と雑所得について

勤労学生控除と雑所得について

現在大学4年生で就職活動が終わりバイトに打ち込みたいと考えています。

親の扶養に入り、勤労学生控除で130万円以内に抑え、住民税は支払う予定でいるのですが、謝礼と呼ばれるモニター調査や治験などはここに含まれますか?

税理士の回答

謝礼と呼ばれるモニター調査や治験は、雑所得になると思われます。これらが自己の勤労に基づく所得であれば含まれます。勤労に基づかない所得であれば、10万円以下であることが勤労学生控除の条件になります。

夜分遅くにありがとうございます。この場合130万+10万=140万まで上手くやりくりすれば問題ないという認識でよろしいですか?

本投稿は、2022年06月27日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,852
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,618