24歳、アルバイトと個人事業主、扶養。
去年大学を卒業し、現在24才。一般企業には務めず、アルバイトと個人事業主をしています。そして親の扶養今も入っています。
1年間でアルバイトは32万円程度で、個人事業主の方は37万円程度の収入になると思います。
これだと扶養から外れることになりますか?すごく困っています。よろしくお願いいたします
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額32万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額37万円-経費=雑所得金額37万円(経費がないと仮定した場合)
3.1+2=合計所得金額
ありがとうございます。ということはわたしの場合は扶養から抜けなくていいということでしょうか?
税務署に電話したところ、個人事業主の仕事の方の収入が20万円以上なので、開業届を出して確定申告をしなければいけないと言われました、、、
開業届を出した場合、扶養から外れるということですか?

相談者様の場合は、合計所得金額が37万円であれば扶養内になります。なお、個人事業の収入が20万円を超えて確定申告が必要なのは、給与所得者で年末調整をする人になります。年末調整をしなければ、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告不要になります。なお、開業届を提出しても合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
本当にありがとうございます。なんとお礼を言っていいか分かりません。ありがとうございます😭
本投稿は、2022年07月03日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。