[扶養控除]給付型奨学金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給付型奨学金

娘が一昨年から大学に進学し、国の給付型奨学金を受けております。

しかし、娘が一昨年から水商売で働いていた事が発覚しました。娘にアルバイト以外の収入がある事を知らなかった為、扶養は外していません。また、娘本人もアルバイト先で年末調整をしているのみで、水商売の方で得た収入の確定申告等はしていないそうです。

もしこのことが税務署等に発覚した際、娘のみならず私も追徴課税となるのでしょうか?
また、そうなった場合、昨年度の奨学金の収入条件を満たしていなかった事になると思うのですが、その分の給付奨学金、授業料減免分の金額は返還しなければならなくなるのでしょうか?

税理士の回答

娘さんの合計所得金額が48万円を超えていれば、親の扶養から外れます。相談者様が年末調整で扶養に入れていれば、年末調整のやり直し、又は確定申告をする必要があります。なお、奨学金についての詳細は、日本学生支援機構に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年07月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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