[扶養控除]扶養から外れるのか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養から外れるのか

扶養から外れるのか

私は現在大学生で、今年の6月からテレボートを始めて、ちょくちょく掛けていたら、払い戻し金額が797510円になっていました。購入金額は963400円で大幅に負けています。
(当たり舟券の金額は3万ぐらいだと思います。)
そこで質問なのですが、アルバイトの年収が交通費を抜いたら87万円くらいになるのですが、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。親からは100万で住民税がかかるなどと言われて、超えないように言われていました。
また、何か申告などをしないといけないのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
1回の当たり舟券で判断します。トータルでの計算はしません。1回の当たりからその購入金額を差し引いた残りが50万円を超えると一時所得になります。それを超えない限り申告の必要もありません。
扶養判定はアルバイト収入だけで考えてください。

本投稿は、2022年07月08日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,805
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,561