103万円の壁とフリマ売上金について
大学生です。フリマアプリで昨年10万円程で購入したカメラを今年に入ってから9万円で他フリマアプリで売却しました。転売目的ではなく、飽きてしまったからです。これについて、この売上金9万円は103万円の壁に入りますか。私はバイトの収入を103万円ぎりぎりの100万円ほど稼ぐことを目標にバイトをしています。また、今年に入ってから断捨離で服もフリマアプリ内で合計10万円ほど売却したのですが、こちらも103万円の壁に入るのでしょうか。
税理士の回答

カメラの売却9万円は、30万円以下になり課税の対象にはなりません。また、衣服は生活用動産のため売却は非課税になります。いずれも、扶養判定の103万円に含まれません。
本投稿は、2022年07月20日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。