家内労働者等の特例を利用と学生労働控除
質問失礼致します。
今雑所得扱いでバイトをしています。年間40万くらい、一時所得が85万-50万÷2=17.5万
これからアルバイト(給与収入)をしようと考えています。
そこで仮にアルバイト(給与収入)50万
アルバイト(雑所得) 40万 一時所得 100万-50万÷2=25万
この場合扶養から外れるのでしょうか?
また学生労働控除と家内労働控除は併用できるのでしょうか?
家内労働控除は一時所得しか使えませんし給与所得控除は給与所得しか使えません。
どう計算するのでしょう?
税理士の回答
回答します。
家内労働の65万円を差し引く際、給与所得控除の残りしか引けません。給与が50万円なので給与所得控除が50万円使われます。そして残り給与所得控除5万円が家内労働の控除になりますので、雑所得は40万円から5万円を引いた35万円です。これに一時所得が25万円ありますので合計60万円となり、48万円を超えますので、扶養に入れず確定申告も必要です。
勤労学生控除は適用されるので、確定申告しても税金はかりません。
結論として税金はかからないが扶養には入れないということでしょうか?
そうなります。税金は勤労学生と基礎控除を差し引いた残りに課税されますが、扶養判定はそれらを差し引く前の所得で判定します。
本投稿は、2022年08月07日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。