社会保険上の扶養にはいれますか?
教育訓練支援給付金を受給予定です。日額3400円くらいです。
例えば、バイトを週1、2回して月3〜4万円の収入をえたばあい、社会保険上の扶養に入れないのでしょうか?
今年の3月に退社し、1〜3月までは30万ほど収入がありました。
失業保険受給中は3611えん以上なので、入れないと思いますが、支援給付金はどうなのでしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、社会保険事務所の方に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2022年08月11日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。