フリマの売上は所得になりますか?
私は現在バイト一本のみで所得があります。
それと、フリマの売上金(おおよそ計20万超)が入るのですが20万以上は所得になるとかならないとか…
現在の所得+売上=103万以上になってしまうのですが、よく理解できないのです。
売っているのは不要になったタブレットやゲーム機です。
扶養内で働いているので103万は超えないようにしたいので、頭の弱い私でも分かりやすく説明いただけると助かります!
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となりますのでご注意下さい。
本投稿は、2022年08月21日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。