税理士ドットコム - [扶養控除]ライバーをしている妻の扶養について - 所得(収入-経費)が約200万以下なら配偶者特別控...
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ライバーをしている妻の扶養について

結婚を予定している、相手が現在ライバーを行なっており、大体年間200万ほどの収入があります。源泉徴収もされていますが、結婚した場合、私の扶養に入れますか?所得(収入-経費)を引いた金額ご48万以下であれば申告不要とみた記憶があります。その場合、確定申告は必要なのでしょうか?現在、ライバー以外の仕事はしていません。また、扶養に入れない場合はどのようなデメリットがありますか?

税理士の回答

所得(収入-経費)が約200万以下なら配偶者特別控除を受けられます。但し150万超は控除額が減ります。48万以下であれば申告不要です。扶養に入れない場合は配偶者控除を受けられません。社会保険の扶養のことを言っているのであれば国民健保に入る必要があります。

ご返信ありがとうございます。
妻の所得が200万以上でも、扶養には入れますか?
配偶者控除の件は理解できました。

本投稿は、2022年08月24日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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