税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトの私が業務委託の夫を扶養すべきかどうか - ご主人を社会保険の被扶養者にする場合、年間収入...
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アルバイトの私が業務委託の夫を扶養すべきかどうか

今月から私は1日5.5時間週5日のアルバイトを始めました。会社からは、10月1日から社会保険の加入対象になると言われました。
夫は病気で現在働いておらず、障害年金を月約10万もらっていますが、少し働きたいと言っており、週3日、1日7時間の業務委託の仕事をしたいと言っています。こちらは日給7千円程です。現在は2人共国保ですが、私が社保加入する時、夫を扶養にすべきでしょうか。扶養の壁などをよく耳にしますが、今回のケースだと、夫がもし業務委託でちゃんと働けたら国保のままの方が良いのか扶養に入れた方が良いのか。アドバイスお願いします。

税理士の回答

ご主人を社会保険の被扶養者にする場合、年間収入が130万円以下という年収制限があります。
これには障害年金も含まれますので、少しの業務委託収入で、130万円を超えてしまうと思われます。したがって、業務委託で働くのであれば国民健康保険のままでいくしかないと思われます。

本投稿は、2022年08月24日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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