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3ヶ月ほどの派遣就業が親にバレる可能性

親の意向で大学を再度受験予定の20歳です。
全て親の扶養範囲内で生活しています。

親にアルバイトを禁止されているのですが、生活費等が足りず今年の夏(令和4年8月)から1ヶ月更新の派遣アルバイトを始めました。(7月は単発のバイトを数回程していました)
派遣元からは社会保険に入りたくないのであれば3ヶ月目の就業日数等を規定内に収めてくださいと言われ、現在そのつもりで派遣先と相談しています。

12月には辞める予定ですが、今年度内に親に働いていることが知られる可能性はありますか。

父の勤め先が被扶養者の収入関係に大変うるさく、一昨年アルバイトで年間数万程働いた時も全収入の通帳のコピーまで出しました(共済です)

雇用保険には加入しており、社会保険には加入していません。

最悪来年の4月以降でしたらバレても構わないので、今年度中にバレる可能性があるかどうかを教えていただきたいです。

税理士の回答

年収が103万円を超えると、親の扶養から外れることになり、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。103万円以下であれば扶養内になりますが、合計所得金額(収入金額-給与所得控除額55万円)が出れば親の年末調整の時に見積額を報告する必要があります。収入金額を55万円以下にする必要があります。

本投稿は、2022年09月03日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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