税理士ドットコム - [扶養控除]掛け持ちアルバイトは副業扱いされるのか - 回答します。全て含めて103万円を超えたら、扶養か...
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掛け持ちアルバイトは副業扱いされるのか

アルバイトを掛け持ちしており、どちらも給与として支払われています。
そのうちの片方が年間20万円を超えていないのですが、メインの方は103万円近く稼いでも扶養内になりますか?それともサブの20万円も含めて103万円に抑えなくてはいけませんか?

税理士の回答

本投稿は、2022年09月12日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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