住宅借入金控除について
現在、住宅ローン控除を受けています。
家の名義もローンも100%私の名義です。
息子に家の持分一部を贈与を予定しているのですが、
贈与して共有持分になると、私の住宅ローン控除も共有持分の割合になってしまうのでしょうか?
例えば、家の持分を1/2ずつにした場合、ローン控除も1/2になってしまいますか?
税理士の回答

西野和志
はい、不動産の持ち分が減って1/2になった場合には、住宅ローン控除は簡単に言うと1/2になります。
贈与をする理由は分かりませんが、ローン控除の期間は、10年だと思いますので、その後にされたほうがいいと思います。
西野先生
ご回答ありがとうございます
贈与は、私の家を息子がリフォームして二世帯住宅にするのに、住宅ローン控除を適用させる為にする予定です。その後、代物弁済等でさらに持分を移動させるつもりです。
そうすると、私の住宅ローン控除も息子の住宅ローン控除も、その年の持分割合分しか控除されないという事でしょうか?
税理士ドットコムの回答?に、住宅ローン控除は初年度に税務署に提出した時の割合でずっと計算できると書いてあった気がしたのですが、それは間違いなんですね。

西野和志
回答が遅くなりました。私自身は、国税OB税理士です。
初年度に出した割合・・・について 不動産の所有権の及ぶ金額がMAXなので、最初の質問の答えは変わりません。
更問いについてですが、
やはり、共有にするのには理由があったのですね。でもなんですが、最初の質問に答えるのにも、無料ですが真剣に考えて答えています。
出来ましたら前提条件や自分がこうしようと思っていることについては、キチンと記載してほしいです。
結果として、問題点の考え直しになります。
次の質問(更問い)でもわからない点を確認しないと答えにくい場合も結構あります。(同じ内容ならば、いいのですが)
①二世帯住宅にするにあたって増築になりますか?
②改築になりますか?
③代物弁済を行えば、あなたに譲渡所得がかかる可能性も出てきます。
④住宅ローンの持ち分については、当然持ち分部分しかローン控除の対象にはなりません。
西野先生
熱心な回答ありがとうございます。
感謝いたします。
現状のきちんと書かせていただきます。
①②について、改築は建物の間取りの変更のリフォーム、増築は面積が増えるリフォームという考えでよろしいでしょうか?
まだ間取りの具体案は模索している中で、税金面が心配になって先立って質問をさせていただいている状態です。なので、現状は改築・増築かは決まっていません。
増築・改築で税金関係は変わってしまうのでしょうか?
③はい。それも自分なりに調べて譲渡所得が発生することは承知しております。
④住宅ローン控除は年末調整で摘要していますが、持分が変更となったら、税務署に再度登記簿を提出や確定申告が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

西野和志
正直、今の時間帯も自分自身の仕事をしております。その間を縫って回答を作成しております。
③ご自分でも、いろいろと勉強なさっているのですね。
④については、あなたが、記載された通りの様な形で、残りの年分のローン控除が減額になった証明書を発行してもらう形になります。
①②についてですが、申し訳ございませんが、明日までの仕事が終わっていない状態なので、日曜の夜か月曜の夜に回答というかアドバイスを記載したいと思います。
西野先生
ご回答ありがとうございます。
夜中までお仕事お疲れ様でございます。
③④につきまして、承知しました。
ありがとうございます。
①②につきまして、ご回答お待ちしております。
何卒宜しくお願い致します。

西野和志
回答遅くなりました。
①②の考えは、その通りです。
贈与時の理由は、息子さんの住宅ローン控除を使いたいということなのは分かりました。
それならば、贈与税のこともあるし、1/10程度でも贈与すればいいと思います。
本投稿は、2022年09月24日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。