初めまして。
土地+建物
ローンは連帯債務で考えていて
旦那さん7
私が3
の割合で考えています。
自己資金のことで
相談があります。
自己資金も
割合と同じように
振り分けないといけないでしょうか?
または
土地を
先に購入して
ローン額を抑えたいとも
考えているところです。
土地はを先に購入し
私の自己資金で
キャッシュで購入っとなると
可能でしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税や贈与税、所得税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたは、贈与税を気にされているのでしょうか?
贈与税の対象にならないためには、お金を出した割合で、不動産登記を行うことです。
自己資金+住宅ローンの両方で、検討します。
返答ありがとうございます。
贈与税気にもしていませんでした‥
土地の購入の仕方で悩んでいます。
お金を出した割合で
不動産登記すると言うのは
土地のみで
出来るのでしょうか?
それとも
土地+建物で
不動産登記なのでしょうか?
無知ですみません

土地・建物を別契約で取得した場合、または同一契約で取得した場合で売買契約書に消費税額の記載がある場合は土地・建物のそれぞれの取得価額がわかりますので、また登記も土地・建物それぞれで登記が可能です。
連帯債務の場合、各人の負担割合を指定できる契約もあるようですが、基本的にはそれぞれの所得割合で按分した額が各人の負担額となります。
これを基に土地・建物の共有割合を決定すれば良いと思います。

西野和志
更問に、お答えします。
土地をまず、現金で購入すれば、登記をします。その時に、まずは、お金を出した割合で登記を行う。
お金を出した割合で登記をなされれは、贈与税はかかりません。
建物は、ローンを組み、今後は7対3の割合で返済をおこなっていくのなら、建物登記は、7対3で、登記を行う。
わかりやすく説明ありがとうございます。
土地は土地で考えて良いと言うことで
良いのですね?
ありがとうございます。
あと
固定資産税
不動産取得税も
割合に対しての支払いの仕方になるのでしょうか?

西野和志
不動産取得税は、連名で来るかな? その辺は、どちらがお支払いになっても特に問題はありません。
固定資産税は、通常代表者あてに通知が来ますので、生活費という考え方ですので、ご主人がお支払いになっても構いません。
税金はどちらが払っても
問題無いのですね。
安心しました。
それと
土地を決済した時に
税理士さんにお支払いする
報酬は決済日と同日に
なるのでしょうか?
度々申し訳ありません。

西野和志
税理士さんに払う報酬 ?
土地の登記で、司法書士の先生に払うお金のことの質問でしょうか?
勘違いしてました。。
そうですね
司法書士さんに
支払うお金の事です。

西野和志
土地も建物も、登記が終わり次第支払うようになります。
素人にもわかりやすく
噛み砕いて説明してくださり
ありがとうございました。
また何かありましたら
相談させてください。

西野和志
お役に立てて幸いです。
他のサイトより、それぞれに得意分野を持った税理士がおりますから、ご利用されると良いかと思います。
本投稿は、2022年09月27日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。