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住宅ローン控除について

特別特例取得に該当している住居を新築で建てました。
契約の金額に加えて、昨今の大雨への対応で泥はね防止の縁側(濡れ縁というらしい)をネットで購入し、自作で設置した分のお金がかかってしまいました。加えて雨水の地下浸透用にU字溝の設置工事が必要となってしまい、行い支払いを済ませました。この金額は「特別特例取得」の「住宅の取得等」の『等』に含まれるのでしょうか?
また、設計費や登記料、カーテン等の家財についてはどの様な扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

外構工事及びカーテンは、建築会社からでなければ「住宅の取得等」に含まれません。
「家屋と合わせて同一の者から取得する構築物等(門、屏等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫棟の建物)で、その取得の対価がの額僅少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋等の取得等の対価の額に含めて差し支えない。(措置法41-26)」
にあるように、「同一の者から」(建築会社から)取得する必要があります。

また、「建物設計料」は家屋を新築するために直接必要なものであるため含まれますが、「登記費用」は家屋を新築するために直接必要な費用ではないため含まれません。

本投稿は、2022年11月12日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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