住宅ローン控除の対象につきまして
以下2点ご教示頂けますでしょうか。
1、控除対象者の項目に年収が2000万円以下とありますが、この2000万円には退職金は含まれますか。
2、2023年度が収入オーバーにより対象外となり、2024年度以降は年収を含め条件を満たしていれば、2023年から住み始めた際の控除基準(ローン残高0.7%×13年)にて2024年以降、控除は受ける事ができるのでしょうか。
質問の背景としましては、2023年度に注文住宅(新築)を購入予定ですが、2022年12月31日付けで会社を退職しており、2023年1月末に2000万円以上の退職金の受け取りが御座います。2024年度以降は収入が2000万円以下となりますので、その後は住宅ローン控除を受ける事ができるのか心配しております。
お手数おかけいたしますが、ご教示頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
退職金は通常申告しません。いただいた時点での、税金の計算は完了しています。
早速のご回答を頂き有難うございます。
となりますと、2023年度の住宅ローン減税は対象になると考えて宜しいでしょうか。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
上記を読んでください。
「ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。」
とあります。でも、その翌年は、超えないのでは・・・。
退職所得の計算は、収入ではありません。
下記所得の計算方法。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/01/1_14.htm
いずれにしても、超えた年度だけなので、
税務署に行って、ローン控除の申告はしてください。
超えない年は、できます。
承知致しました、ご回答頂きまして誠に有難う御座いました。
本投稿は、2022年12月31日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。