住宅ローン控除と株の源泉徴収ありについての確定申告
会社員の為、住宅ローン控除を年末調整にて限度額37万円に対し20万円程還付を受けました。
①質問ですが株の源泉徴収ありの口座にて既に徴収されている約10万円の税金も第3表にて確定申告すれば住宅ローン控除の適応で還付されますでしょうか?
またデメリットはございますか?
税理士の回答

源泉徴収有りの特定口座で徴収された所得税は、確定申告することにより、住宅ローン控除の適用を受けることができ、還付の対象となります。
なお、申告することにより、本来申告不要である株式の譲渡所得金額等が合計所得金額に加算されることから、基礎控除や配偶者控除等の金額に影響がある場合があります。
伊香さん ご返信ありがとうございます。
現在合計所得金額は700万以下であります。
ご指摘のある部分について素人ながら調べました。
配偶者控除は納税者である私の合計所得金額が合計でも1000万以下なので問題ありませんか?
また基礎控除も納税者である私の合計所得金額が2400万以下なので問題ありませんか?
ご確認を宜しくお願い致します。

いずれの控除も問題ありません。
分かりやすくご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年02月20日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。