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建物増築と、住宅ローン控除と融資のタイミング

住宅ローン控除についてです。
甲が居住はしておりますが所有権・持分を持っていない建物(この建物は義母名義です)の増築工事につき、甲を債務者として銀行より融資を受ける場合です。
融資を実行した後に、本件建物の所有権持分を(贈与等により)甲が取得した場合、甲の上記融資につき、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
受けられない場合、甲が建物持分を取得した翌年からは住宅ローン控除は受けられないでしょうか。
大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

増改築の場合は、所有し居住している家屋が対象です。
このため、先に所有者になる必要があります。
次の①又は②で登記します。
① 建物の固定資産税評価額で贈与を受けてから増築する
② 増改築費用の贈与を回避する方策として、共有にする
②の場合の共有持分は、建物の固定資産税評価額+増築費用が分母で、増築費用が分子です。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

本投稿は、2023年04月28日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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