住宅ローンにおける持分割合と頭金、ローン控除の割合について
物件価格 7500万円
借入額 7000万(連帯債務)
頭金(妻) 500万円
①
上記の条件で持分割合を夫と妻それぞれ1/2とした場合、負担割合が
夫:3,750万円
妻:3,250万円+500万円
となるため、
毎月の返済負担割合が3,750:3,250となるように口座にお金を入れれていけば贈与税がかからないという認識で良いでしょうか?
②
この場合、ローン控除も夫3,750万円、妻3,250万円で申告すれば良いのでしょうか?それとも3,500万円ずつになりますか?
③
手付金や諸経費などを夫婦で積み立てた貯金(口座名義は夫)から支出した場合、夫が資金を出したことになるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
①の答えが正解です。また、住宅ローン控除も同様になります。
ありがとうございます。
もし頭金を妻が500万負担しているにも関わらず、毎月の返済を1:1にした場合、
例えば毎月18万を夫96,000円妻84,000円で負担すべきところ9万ずつ返済したとしても、6000円×12ヶ月=72,000円の贈与となり、年間110万の枠に収まるため贈与税はかからないと考えることはできますか?
それとも500万を贈与したことになりますか?

西野和志
住宅ローン控除の申告は、先程の計算です。
そこは、その割合で返済するとしてください。
最初から、そういう予定ならば、登記の割合をそうすればいいのです。
本投稿は、2023年06月05日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。