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新築建売を購入にあたり、確定申告について

今年新築建売を購入予定なのですが、
物件価額4000万に対し.
3000万夫単独名義のローンを組み、妻自己資金500万、妻側親から資金援助で500万で頭金を入れる為、登記は共有名義になります。持分は夫3/4.妻1/4です。
この場合、住宅ローン控除は夫のみ、妻は住宅資金贈与の特例を確定申告すれば良いのでしょうか。
そうしたら、贈与税は発生せず、ローン控除も受け取れるのでしょうか。

税理士の回答

 土地・建物とも所有権登記をご主人の持分3/4、奥様の持分1/4の共有として、奥様の贈与税は住宅取得資金の贈与の特例を適用して申告すれば課税とならず、ご主人の住宅ローン控除も適用できます。

ありがとうございます。
ちなみに、ローン控除は、仮に控除の借入上限額を超えていても、上限までの金額が控除されるという事でよろしいんでしょうか。

 ローン控除対象額は、ご主人の持分に対応する取得価額4,000万円×3/4=3,000円と控除対象年のローンの年末残高のいずれか低額なほうの金額が対象となります。したがって、当初の借入額3,000万円-今年の返済額が年末残高となり、この金額が対象となります。
 省エネ住宅の場合、住宅の構造等により控除対象限度額が5,000万円、4,500万円、4,000万円、3,000万円となっていますが、控除対象限度額が最も低額な場合でも3,000万円となっており、お尋ねの場合、今年のローン返済額がなくても限度額の3,000円の残高となりますので、控除の対象範囲内です。
 ちなみに、他の条件として、建物の面積が50㎡以上、ご主人の年間所得が
2,000万円以下となっています。

ご丁寧にありがとうございます。
持分が500万妻、4000万夫だとします。
もし仮に価額4500万の4000万借入額だとして、
控除対象上限3000万の場合ですと、借入額年末残高4000万のうちの3000万が控除対象という事でしょうか。

 登記持分が御主人8/9、奥様1/9で御主人の借入金が4000万円の場合、各人の持分の取得価額は御主人4,000万円、奥様500万円となります。このうち御主人の持分の取得価額4,000万円分を借入金で充当する場合、このうち3,000万円の部分が控除対象となります。ただし、令和5年中の入居が条件となります。

本投稿は、2023年06月24日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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