実家リフォームの住宅ローン控除
高齢の母と実家に同居しており、実家をリフォームします。
実家は母名義でしたが、住宅ローン借入のため、先に贈与して私(娘)名義にする予定です。この場合、住宅ローンの控除対象から外れるでしょうか?
税理士の回答

(回答内容)
質問者様(娘)名義の実家(建物)の(一定の)増改築工事を質問者様(娘)名義で(一定の)住宅ローンを利用して行った後、(一定の)期間内に質問者様(娘)の居住の用に供した場合には、「住宅借入金等特別控除」の適用が可能と思われます。
(回答理由)
1 「リフォーム費用」に関して、対象となる「住宅」の要件
自己が「所有」し、かつ、自己の「居住の用に供する」家屋であること・・・贈与により、名義変更後に「増改築工事」、「融資申込」をされるのであれば、該当すると考えます。(その他一定の除外要件に該当しなければ)
※贈与税の確定申告期限も所得税と同様に翌年3月15日となります。
2 (一定の)期間内に「居住」の要件
「増改築工事」の完了(引き渡し)後、「6か月」以内に「入居」し、年末まで「引き続き居住」すること・・・リフォーム後に速やかに入居されて、引き続き居住されるのであれば、該当すると考えます。
3 (一定の)増改築工事の要件
① 工事費用が「100万円超」であること
② 工事後の床面積が「50㎡以上」であること
③ 工事後の床面積の「1/2以上」が「専ら居住の用」に供されること
④ (一定の)増改築等であること
※所得税の確定申告(住宅ローン控除)の際に、上記①~④の要件を満たしている旨の証明書(2級以上建築士作成)、「増改築等工事証明書」を提出することとなりますので、「工事発注前」に工事施行業者に必ず「証明書の発行可否」を確認することを忘れずに行ってください。
4 (一定の)住宅ローンの要件
① 住宅の増改築等工事のための借入金であること
② 契約上の償還期間が「10年以上」であること
③ 年末残高があること
④ 使用者等からの借り入れでないこと
⑤ 無利息、年利0.2%未満での借り入れでないこと
※所得税の確定申告(住宅ローン控除)の際に、上記①~⑤の要件を満たしている旨の証明書(金融機関等作成)、「住宅取得資金に係る年末残高証明書」を提出することとなりますので、「借入申込前」に借入先に必ず「証明書の発行可否」を確認することを忘れずに行ってください。
5 (一定の)適用除外要件
① 「合計所得」金額が「2,000万円超」の「年分」
② 増改築等工事後、「居住した年分」の「前々年から居住年の翌々年までの間」に、居住用住宅等を譲渡し(譲渡所得が発生)、(一定の)特例を適用した(する)場合
※一定の特例・・・居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除等が該当し、この場合は「住宅ローン控除」が「一切」適用できません。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm
本投稿は、2023年08月16日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。