住宅購入した年に海外転勤担った場合の住宅ローン控除
今年1月に住宅購入しましたが、11月から海外転勤になり、購入した家は銀行の了承を得て海外赴任中のみ賃貸に出すことになりました。
住宅ローン適用中に海外赴任担った場合は所定の手続きを経て、帰国後に残存期間分のみ住宅ローン控除を受けられるようですが、住宅ローン適用前に海外赴任する場合は、
帰国後から新規で住宅ローン控除を受けるような形にできるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
転勤等のやむを得ない理由で住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者がその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)には、その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等を行う必要があります。帰国後に新規で住宅ローン控除を受けるのではありません。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー№1234に載っています。
本投稿は、2023年10月27日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。