親が所有権を持っている家のリフォームをする場合の住宅ローン控除
父が所有権の持っている家(自分ではない)をリフォームローン(リフォーム費用約2,000万をカード会社のリビングローン、15年ローンに申し込み想定)を組んでリノベーションをしようと思っています。
父が所有権の持っている家をリフォームローンを組んでリノベーションした場合、住宅ローン控除は受けられるでしょうか?
また、このケースで住宅ローン控除が受けられる場合、仮に初年度の確定申告をし忘れた場合、5年以内であれば、還付申告すれば住宅ローン控除は受けられますでしょうか?
恐れ入りますが、ご確認お願いします。
税理士の回答

受けられません。2,000万×持分が住宅ローン控除対象です。
本投稿は、2023年12月18日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。