住宅ローン控除を受けているマンションの事務所として経費計上について
本日は自分で購入したマンションの事務所利用に関することをお伺いしたくご連絡いたしました。
住宅ローン控除を受けているマンションを事務所として経費計上することに何か問題はありますでしょうか?
税務署が確定申告時に「住宅ローン控除を受けている物件は事務所として経費計上できない!」などと指摘をしてくる可能性はありますか?
お忙しい中大変恐縮ではございますがご教示をよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

住宅ローン控除を受けいてるマンションを事務所として利用すれば、住宅100%ではなくなるので、住宅ローン控除に影響があります。
その分、住宅ローン控除を減額することになります。
事務所、住宅のどちらの利用かは実態重視なので、実態が事務所ならば、経費を計上した上で、住宅ローン控除を訂正することになると思われます。50%を超えて事務所利用ならば、住宅ローン控除は全額否認です。

居住用割合が50%未満の場合は、ローン控除の適用を受けることはできません。
50%以上の場合は、その居住用割合を乗じてローン控除の金額を計算することになります。
なお、居住用割合が90%以上の場合は全額ローン控除を受けることができます。
本投稿は、2024年05月07日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。