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住宅借入金等借入控除と居住用財産の譲渡所得の特別控除

住宅を売却した際、譲渡所得の特別控除を利用しました。新しく購入した住宅で住宅ローン控除をうけようとしています。受けるために開けないとならない時期が数ヶ月被っています。
売却した住宅は、連帯債務でローンを組んでいましたが、妻の持分が少なく、妻の方は税金がかかる譲渡益にならなかったので、夫のほうだけ譲渡所得の特別控除を申請しました。
新たに住宅購入をし、連帯債務で住宅ローンを組んでます。借入控除は夫は期間が被っているので利用できないとして、妻の持分については住宅ローン控除を受けることが出来るでしょうか。

税理士の回答

 奥様の譲渡所得について、3,000万円の特別控除の特例を適用していなければ、住宅ローン控除は適用できます。

本投稿は、2024年05月22日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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