税理士ドットコム - 所得税から住宅ローン控除を控除しきれなかった場合について - 感想ですが、あなたのほうが正しいような気がしま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 所得税から住宅ローン控除を控除しきれなかった場合について

所得税から住宅ローン控除を控除しきれなかった場合について

2018年12月に住宅取得以来、住宅ローン控除を受けていますが、令和5年は所得税から控除しきれなかったため、住民税から控除されると考えていました。しかし、先日届いた住民税額通知書では控除がなく、市に尋ねたところ、課税総所得金額が0のため、引くものがないとの回答で、分離課税の所得はあるが、そこからは控除されないとの説明でした。
しかし税額通知書にも、市の住宅ローン控除のページにも、さらには総務省の住宅ローン控除のページのいずれにも、所得税で引ききれない場合には「課税総所得金額等の5%(最大97500円)を上限に・・・」との記述があり、「課税総所得金額」ではなく「課税総所得金額等」と、「等」が付加されています。
一方国税庁のページでは、総所得金額「等」とは総所得金額に退職所得、山林所得、申告分離課税の所得を加えた額とあります。私は、退職、山林所得はありませんでしたが、株式譲渡の申告分離課税所得がありました。
そこで、再度尋ねたところ、通知書の説明の「等」が誤りで、申告分離課税は合計されず、結果、控除するものがないとのことでした。しかし、他の自治体の住宅ローン控除のページもいくつか見てみましたが、いずれも該当部分は、「課税総所得金額等」と「等」が付加されていたのですが、これら全て、また総務省のページの説明も誤りなのでしょうか。因みに、市の回答全文は以下のとおりで、第五条の四の二が添付されていました。

【件名】住宅借入金等特別税額控除について

【回答】
住民税の住宅借入金等特別控除額は、所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額又は所得税の課税総所得金額の5%の額(特定取得、特別特定取得、特例特別特例取得に該当する方は課税総所得金額の7%の額)のいずれか小さい額となります。
課税総所得金額とは、総合課税をされる所得から所得控除額を引いた金額であり、分離で申告されている所得は含まれません。
XX様の場合、分離所得はありますが、課税総所得金額は0円となるため、住民税での住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
以下地方税法附則を抜粋しましたので、御確認ください。

また、納税通知書裏面には「等」と記載があり、分離所得を含む記載となっていたため、混乱を与えてしまい申し訳ありませんでした。
納税通知書の記載は、訂正いたします。

税理士の回答

感想ですが、あなたのほうが正しいような気がしました。それで、法律を作っているのは、自治体ではなく、総務省なので、遠慮しないで総務省の担当課に電話して聞いてみたらどうですか。まずなにが正しいか確認して、あなたが正しいならどうしたらいいか聞けばいいです。

総務書のHPの解説にも「等」があるのは確認しました。これ以上はあまりお手伝いできないのですが、役所のやることは間違いもおおいので、あきらめないで納得するまでやってください。

ご回答、ご助言、ありがとうございました。添付されていた地方税法附則第五条の四の二は、引用が多く、理解するのが難しかったのですが、役所が間違えている可能性もあるのですね。まずは頂いたご助言のとおり、総務省に尋ねてみたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月04日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252