家族を残して海外留学する場合の住宅ローン控除
家族を家に残して半年以上1年未満の海外留学を検討しています。
以下の状況の場合、出国する年と帰国する年はそれぞれ住宅ローン控除の対象になりますでしょうか。
・2016年4月以降に購入した物件である
・出国する年も帰国する年も所得税の支払い義務は発生する
・生計を共にする家族は、留学期間中も住宅ローンの対象物件に住み続ける
・住宅ローン支払い者は、海外在住期間には海外転出届の提出を検討する
調べた範囲では、平成28年の税法改正が適用されるための条件である
・2016年4月以降に取得した家屋である
・単身赴任で家族が住み続ける
の2つの条件を満たす場合は住宅ローン控除の対象だと理解したのですが、私の場合自らの意思による留学のため、適用対象になるのかが気になっています。
税理士の回答

土師弘之
元々「居住者」しか適用できなかった住宅ローン控除が、平成28年の税法改正により、海外赴任(「非居住者」となること)などその他のやむを得ない事情により居住しないこととなった場合でも、再び居住することになった場合も認められるようになりました。
つまり、以前は「居住者」ならば認められていたわけですから、1年未満の留学であれは「居住者」のままですので、引き続き住宅ローン控除を適用できます。
なお、「海外転出届」を提出してしまうと、1年以上は日本には戻らないという意思表示をしたこととなりますので、「非居住者」となってしまいます。
詳細なご回答ありがとうございます。追加で質問させてください。
「海外転出届」を提出し「非居住者」となった場合でも、平成28年の改正税法が適用される条件下であれば、住宅ローン控除が適用される可能性が高いということでしょうか?また、「やむをえない事情」かどうかの判断はどのように行われるのでしょうか。

土師弘之
非居住者となっても、やむを得ない事情でない限り、それ以降の住宅ローン控除は適用できません。
「やむを得ない事情」とは、「自己の責めに帰さない事情」つまり「自己都合でない」ということです。
ご回答ありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2024年07月06日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。