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住宅ローン控除についておよび修正申告が必要かどうか

年末調整時の「住宅借入金等特別控除申告書」に関して、現在記入中なのですが、下部の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の欄のロ「取得対価の額」が一桁多く記載されておりました。しかし、記入していくと上部⑥の住宅借入金等特別控除額に変更はなさそうなのですが、この場合は修正申告は必要無しとしてよろしいでしょうか?

税理士の回答

結論から述べますと、取得対価の額の記入ミスが住宅借入金等特別控除額に直接影響を与えていない場合、税額にも影響しないため、修正申告を行う必要は原則としてありません。修正申告は、納付すべき税額が変わる場合や、還付の過不足が生じる場合に必要となりますが、今回のケースでは控除額に影響がないとのことですので、その必要はないと思われます。

本投稿は、2024年11月05日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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