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共有での住宅ローン控除について

住宅ローン控除についてお伺いします。

14年前に前夫6割、私4割で新築マンションを購入しました。
夫婦と息子、娘と4人暮らしでした。
私の分は親の援助と私の貯金で頭金とし、前夫は金融公庫からの借り入れしました。

その後離婚し、去年12月に息子が前夫の6割分を新たに銀行ローンを組み、息子名義で購入しました。
借り入れ分は1700万円です。

先日、確定申告した際、ローン残高1700万全額ではなく、取得分の6割のみが控除対象になっていました。
私たちは当然、1%の17万円が上限額だと思ってましたが、6割の10万2千円が上限額となっていました。
確かに息子の持分は6割ですが、ローンの全額が控除対象とは何故ならないのでしょうか?

14年前に購入した時は、前夫の借り入れ分全額が控除対象になっていたのに今回は何故6割なのでしょうか?
ちなみに私の持分の4割はそのままで、当然ローンには含まれていません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ローン控除は所有している割合に応じます。
所有割合は前夫60%、妻40%。

であれば、本来60%のローン控除が正しい。

現状の息子さんの所有割合は60%。なので、ローン控除は60%が正しい。
単に、前夫の控除100%が間違いだったのでしょうね。ただ、時効は5年。前夫の申告が誤りだったと税務署に言っても、税務署は会計法で時効が成立しているため税金を受け取る権利がありません。

返信ありがとうございます。
よくわかりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

釈然としないものがありますが、年間数千件の申告ですので間違いはあります。今回は、前夫にとって有利な結果になりましたが、あくまで結果論かと存じます。

本投稿は、2018年03月10日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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