育休中の認定住宅新築等特別税額控除について
来年2025年に入居予定の者です。
夫が住宅ローン控除、妻が認定住宅新築等特別税額控除を申請予定ですが、
妻が2025年中に育児休業予定で、給与所得は50万程度になります。
尚、妻の住宅への支払い金額は500万程度です。
この場合、認定住宅新築等特別税額控除は受けられますか。あまり意味がないでしょうか。
少し考えてみたのですが、妻は株や投資信託を保持しているので、利益確定し、こちらは特定口座・源泉徴収ありですが、確定申告の時に総合課税として申告すると還付を受けることができるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
認定住宅新築等特別税額控除は、住宅ローンを利用しなくても適用可能な税額控除であり、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅等を新築・購入した際に適用できる制度です。この制度では、合計所得が2000万円以下の場合に利用可能とされており、控除額は認定住宅の規模などに基づいて計算されます。
具体的な控除可能額は、住宅の床面積や居住年次の条件により異なるため、妻が育休中に所得が僅かでもこの控除を利用できます。しかし、所得税控除は実際に支払う税額がある場合に限られ、その額以上には適用されません。したがって、年収50万では控除の恩恵を受けるための所得税自体が少なく、あまり意味がないように思われます。
株や投資信託の利益について、特定口座(源泉徴収あり)からの利益は、源泉徴収のみで確定申告をしなくても済みますが、総合課税として確定申告を行うことで所得税率の低減や繰越控除を受けられる場合もあります。これにより、結果的に還付を受ける可能性があります。ただし、総合課税としての申告が有利かどうかは、他の所得や控除との兼ね合いで変わるため、具体的な試算が必要です。
本投稿は、2024年12月05日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。