①3000万円特別控除と②住宅ローン控除
3000万円で購入したマンションを15年間住居し4000万円で売却する予定です。同時期に別の4000万のマンションをローンで購入し住居予定です。①マンションの売却益は非課税ですか、また確定申告は必要ですか②新たに組んだローンについて住宅ローン減税は適応されますか③ ①の非課税と②の減税措置を同時にうけることができますか?
税理士の回答

居住用マンションの譲渡所得の計算は、譲渡価額-(取得価額-建物の減価償却費)-譲渡費用-特別控除(最大3,000万円)として計算します。特別控除前で所得金額が算出された場合、特別控除の特例を適用するか、新しく購入したマンションについて住宅ローン控除を適用するか、いずれか選択適用となります。譲渡所得の特別控除前が損失となった場合は、住宅ローン控除の適用ができます。
明確な回答ありがとうございました。有利な方を選択させていただきます。
本投稿は、2025年03月09日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。