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住宅ローン控除を受けている場合の経費について

インターネットショップを個人事業〔妻〕で自宅の一部を事務所に使っています。
夫名義の住宅ローンで住宅ローン控除を使っているのですが、その場合はローンを経費にできない事を知りました。その場合、水道光熱費も経費に使えないと聞いたのですが本当でしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、ネットショップで使った水道光熱費を経費にすることはできます。
住宅ローン控除の有無は関係ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

事務所の使用割合が、自宅の10%以下であれば、満額の住宅取得控除が受けられ、さらに10%以下を事業の必要経費に計上することもできます。

ありがとうございます。現在居住割合を100パーセントで住宅ローン控除している状況なのですがそのようにするには申請などは必要でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

事業使用割合が10%以下の場合は、特例的に住宅ローン控除は100%受けられます。
特に申請は必要ではなく、事務所として使用している面積が10%以下であれば、減価償却費、金利などの一部が必要経費となります。

そうなのですね!良かったです。とてもわかりやすいご返答ありがとうございます。

本投稿は、2018年05月18日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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