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住宅ローン控除変更が入るか

年齢:現36歳
省エネ基準適合住宅を購入

令和6年4月入居
令和7年2月最初の確定申告(無事完了)
令和7年3月入籍
令和7年11月会社の年末調整書類提出

入居当時は独身だったのですが、3月に結婚し、若者世帯に該当するようになりました。
最初の確定申告(令和6年度)は独身という括りだと思うのですが、令和7年度に関しては若者世帯という括りで申告できるのでしょうか。

申告可能となると、会社での年末調整は一年目の内容を引き継いだ書類を出したため、今年度も若者世帯ではないという申告内容になってしまっています。
もし、若者世帯に該当し、減税額が大きくなるのであれば、確定申告はどのようなやり方になるのでしょうか。(年末調整はすでに締め切ってしまい修正不可、今年度は一時所得があるので、ふるさと納税含めて確定申告はします)

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答お待ちしております。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 子育て世帯等に該当するかどうかは、居住年の12月31日の現況で判断しますので、初年度の住宅借入金等特別控除の内容が翌年以降に変更になることはありません。
 あなたの場合には居住年の12月31日には独身でしたので、その時の判断で以後住宅借入金等特別控除の適用を計算することになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1228.htm

ご返信ありがとうございます。
URLの内容も目を通したような気がするのですが、よく読んだら載っておりました。一年ごとに変わるというものではないのですね。もう少し早めに結婚していればもう少し控除が上がったのに…と悔しいです(笑)
こんなに早く疑問が解消するとは思いませんでした。御礼申し上げます。

本投稿は、2025年12月18日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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