税理士ドットコム - [住宅ローン控除]個人事業主の開業届が必要か - 自宅(住宅ローン控除中)の一部(1割が事業用)で...
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個人事業主の開業届が必要か

私はサラリーマンです
私名義の自宅(住宅ローン控除中)の一部(1割)を月1万円で家族が経営している会社から家賃収入としてもらう予定です
住宅ローン控除中でも1割だと住宅ローンの控除は全額受けれると考えて大丈夫でしょうか?
会社との賃貸契約書も作成する予定です
会社の登記場所は私の自宅になります
また、その会社から家賃収入以外に動画撮影等の外注として、月5万円前後の副業を開始します
この場合は個人事業主の開業届は提出すべきですか?
よろしくお願いします

税理士の回答

自宅(住宅ローン控除中)の一部(1割が事業用)であれば、住宅ローン控除は100%認められます。なお、本業が給与所得であれば開業届の提出は必要ないと思います。

お世話になります。

住宅ローン控除は100%受けられます。

国税庁の説明で「事業的規模の不動産貸付けを開始したときは」開業届の提出が必要とされていますので、質問者さまの前提では事業的規模ではありませんので提出は不要です。

副業についても、事業所得にならず雑所得になりますので、開業届の提出は不要です。

少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

提出不要の開業届を、任意で提出しても構いません。

宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます

追加で3点教えてください

1.開業しなくてもよいとのことですが、副業の収入に対して経費を相殺した金額を雑所得として申告する。という考え方でよろしいでしょうか?
では、開業される方のメリット・デメリットを教えていただけますでしょうか。


2.経費はどこまで認められるのでしょうか?
動画撮影の為食品等を購入し料理を撮影する場合、その後余った食材は個人がいただくので、商品に対して50%は経費計上しても大丈夫ですか?

3.確定申告の考え方
給与収入600万 源泉徴収税12万(税率10%) 住宅ローン控除済の場合

プラスの場合
不動産収入12万 
 雑所得(副業収入60万△経費30万)
  (12万+30万)×10%=42,000円納税

マイナスの場合
不動産収入12万 
 雑所得(副業収入60万△経費80万)
  (12万△20万)×10%=8,000円還付

税率は課税所得額によって変更されることもわかっていますが、大まかな考え方はこれであっていますか?

よろしくお願いします

お世話になります。
――――――――――
1.
「開業届」の提出の有無と、開業は関係ありません。
雑所得や事業的規模でない不動産所得を開業される方は提出を要しないというだけです。(任意で提出しても構いません)
提出したからといって雑所得が事業所得になるわけでもありません。
――――――――――
2.
動画作成者・配信者等における食事の必要経費の考え方について以下参考になさってください。

古くからある撮影用の衣装の考え方(課税庁出身者)となります。
→主に撮影用だが、私生活でもたまに使用する場合→50%経費
→主にプライベート用で、撮影にも流用した場合→0%(経費不可)

衣装と食事は同じではありませんが、この考え方を参考に準じると、質問者さまのケースでは0%になるところからスタートして、必要経費算入割合を高めていくことになると私は整理しています。
――――――――――
3.
雑所得のマイナスは他の所得に充当できません。
――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年06月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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