住宅ローン控除について
住宅ローン控除について質問です。
新築住宅を購入し、2026年7月末に引き渡しを受けます。
ただ、子どもの保育園の都合などがあり、実際の入居および住民票の異動は2027年3月を予定しています。
この場合、2026年分の住宅ローン控除は受けられないと考えていますが、2027年3月に入居・住民票を異動した場合、2027年分(2年目)から住宅ローン控除を受けることはできますか。
それとも、引き渡しを受けた年に入居していない場合は、その後入居しても住宅ローン控除の適用は受けられないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
入居した年が1年目です。
コレを1年目に10年又は13年受けられます。
ただし、取得から6ヶ月以内に入居が条件ですから、くれぐれも超えないようご注意願います。
ご回答ありがとうございます。
引き渡しは2026年7月末、入居予定は2027年3月のため、取得から約8か月後の入居となる予定です。
この場合、2027年分から住宅ローン控除を受けられるという理解でよろしいでしょうか。
それとも、取得から6か月を超えているため、住宅ローン控除の適用対象外となりますでしょうか。
取得から6ヶ月を超えているため、対象外です。
申し訳ありませんでした。
本投稿は、2026年06月26日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







