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建替え後の売却における3,000万円特別控除の適用可否と、所有期間の引継ぎ

お世話になっております。

現在所有しているマンションについて、建替え後の売却を検討しており、税務上の取扱いについて2点ご相談させてください。

【物件の概要・経緯】
・2026年に中古マンション取得
・購入時点では建替えが検討段階であり、建替えが確定していたわけではない
・購入後、自宅として実際に居住
・その後、マンションの建替えが決定
・建替え工事に伴い、一時的に別の住居へ転居する予定
・建替え後のマンションは2031年頃に竣工予定
・権利変換により新マンションを取得し、竣工後の売却を検討
・住宅ローン控除は利用していない

上記を前提として、以下2点についてご教示いただきたいです。

① 居住用財産の3,000万円特別控除の適用について

旧マンションを自宅として購入し、実際に居住していたものの、建替えに伴って転居し、その後、権利変換によって取得した新マンションを竣工後(旧マンションからの転居後、約5年経過)に売却する場合、居住用財産の3,000万円特別控除は適用可能でしょうか。

通常、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があると理解していますが、マンション建替えに伴う権利変換の場合も同様の取扱いとなるのでしょうか。

また、旧マンションでの居住実績を新マンションの売却時にどのように考慮するのかについても、ご教示いただきたいです。

② 建替え後のマンションの所有期間の判定について

マンション建替え円滑化法に基づく権利変換によって新マンションを取得する場合、旧マンションの取得時期・取得費は新マンションに引き継がれるのでしょうか。

仮に2026年に取得した旧マンションの取得時期が引き継がれる場合、2031年の竣工後に売却すると、売却年の1月1日時点で所有期間が5年以下となる可能性があると考えています。

この場合、
・2031年中の売却では短期譲渡所得(税率39.63%)
・2032年中の売却では長期譲渡所得(税率20.315%)

という理解でよろしいでしょうか。

以上、特に建替え後の売却における3,000万円特別控除の適用可否と、所有期間の引継ぎについて確認したく、ご相談させていただきました。

税理士の回答

①について
権利変換後のマンションは、従前所有していた土地建物と同じ取り扱いをすることになります。そうすると、自宅の売却になりますから居住用財産の3,000万円控除の特例を適用することが可能ですが、その売却は従前の建物(新マンションではありません。)を居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う必要があります。
新マンションを竣工後(旧マンションからの転居後、約5年経過)に売却すると、この要件を満たしません。

②について
買換えなどで取得した土地建物については、その取得の時期を、買換えなどのために先に譲渡した旧資産の取得の時期とする特例があります。
なお、所有期間の計算は譲渡した年の1月1日現在で行いますので、2032年以降の売却であれば長期譲渡所得となります。

ありがとうございます。大変参考になりました。

お世話になります。

結論として、①新マンションに入居せず、旧マンションからの転居後約5年で売却する場合は、3,000万円特別控除の適用は難しいと考えられます。②旧マンションの取得時期・取得費は新マンションに引き継がれ、2031年中の売却は短期、2032年中の売却は長期とのご理解で差し支えないと考えます。

①について
3,000万円特別控除(租税特別措置法35条、タックスアンサーNo.3302)は、売却する家屋に現に住んでいるか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です。建替えに伴う転居を理由に、この期限を延長する取扱いは見当たりません。
権利変換で引き継がれるのは取得時期・取得費(所有期間の計算)であり、旧マンションでの居住の事実をもって新マンションを居住用とみなす取扱いではないと考えられます。
したがって、竣工後に新マンションへ実際に入居し、生活の本拠とされたのであれば、住んでいる間か、転居後の上記期限内の売却で適用対象となり得ます。なお、この特例は所有期間が短くても使えます。ただし、特例を受ける目的だけの一時的な入居は認められません(租税特別措置法関係通達31の3-2)。

②について
マンション建替え円滑化法の権利変換では、旧マンションの譲渡はなかったものとされます(租税特別措置法33条の3)。そのうえで、新マンションは旧マンションの取得時期・取得費を引き継ぎます(同法33条の6)。ただし、補償金などの金銭を受け取った部分は課税対象となります。
長期・短期は、売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで判定します。2026年取得であれば、2031年中の売却は短期(39.63%)、2032年中の売却は長期(20.315%)となります。いずれの税率も復興特別所得税を含むもので、売却時までの税制改正の有無はご確認ください。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

取得時期・取得費の引継ぎと、3,000万円控除の居住要件は別に確認する必要があります。現行制度では、以前の自宅は原則として退去から3年を経過する年の末までという売却期限があるため、約5年後の売却で当然に控除できるとは考えにくいところです。権利変換の適用特例や増床・追加負担部分も確認し、取得時期が引き継がれる部分は売却年1月1日の所有期間で長短を判定します。計画書・退去日・取得資料を税理士等へ示し、2031年以降の実際の売却時にも制度を再確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月01日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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