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居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円について

【ご相談の概要】
現在所有・居住しているマンションの一室を売却し、隣の空室(自身で所有)へ引っ越す場合、売却する部屋に対して「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できるか
教えてください。

1. 現在の状況・前提条件
売却検討物件(現住所)
約20年間、自宅として居住中(住民票も同所)。
住宅ローン控除の適用は終了済み。
不動産会社より売却の打診あり。

引っ越し先物件(隣室)
自身で所有し、賃貸に出していたが今年退去があり現在は空室。
売却後はこちらの部屋へ引っ越し予定(実質的に隣の部屋への移動)

2. 質問事項
売却後も隣の部屋(同一マンション内)へ移り住む形となりますが、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

①現住居の売却にあたり、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用は可能でしょうか?

②隣室への移動という「実質的に同一環境への引っ越し」である点が、税務上懸念・指摘されるリスクはありますでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

①質問者さまの前提のとおりでしたら、本特例を問題なく適用することができます。

②同一マンション内や引越距離を制限して除外する規定はありませんので、ご懸念のリスクはありません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

可能性は少ないとは思いますが、念のため。
特別控除が受けられないケースとして、結果的に配偶者や直系血族などに対して譲渡した場合。

本投稿は、2026年08月01日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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