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入居時期による住宅ローン減税と3000万円控除の適用について

平成28年に住宅を売却し、居住用財産譲渡の特例の適用を受けました。
今般、新たに住宅の購入を検討中で、今年(平成30年)の9月頃の引き渡しとなる見通しですが、

(1) 今年中に入居した場合、30年度分の住宅ローン減税が受けられないことは承知しておりますが、31年度分以降は申告すれば適用を受けられるのでしょうか。それとも、初年度に対象とならなければ翌年以降も不可ということになるでしょうか。

(2)入居を来年(平成31年)、かつ引渡日より6ヶ月以内にすれば、減税対象となると考えて良いでしょうか。

恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

居住の用に供した年の前後2年間に居住用の特例を使用した場合は、住宅ローン控除は受けられません。
入居が平成31年の場合は、減税対象と思います。

早速にご回答頂きありがとうございます!
なるほど、居住の用に供した年を基準に考えれば、(1)のケースで適用を受けられることはあり得ませんね…。31年度入居の方向で考えます。お世話になりました。

本投稿は、2018年06月25日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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