税理士ドットコム - 納税通知書が届いてからの住宅ローン控除と住民税について - 住宅借入金等特別控除は、初年度は年末調整調整で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 納税通知書が届いてからの住宅ローン控除と住民税について

納税通知書が届いてからの住宅ローン控除と住民税について

昨年の住宅ローン控除の書類を年末調整時に提出したものの
紛失したようで、先日納税通知書が届き、住民税がかなり上がっていたことで、おかしいと役所で調べたところ発覚しました。

住宅ローン控除は確定申告をすれば、五年間は還付されること。
しかし、住民税の方は管轄の市では納税通知書が届いた時点で、どうしようもできないということ。

ただし、会社からの修正申告であれば、住民税も減税になるとのことで、会社にお願いしました。

最初は引き受けてくれたのですが、後に上司から、会社のシステムの関係か何かで、我が家の分だけ修正する訳にはいかず、膨大な量の全職員のものまで修正?しないといけないため無理だと。

税務署、市役所に相談したところ、システムを介さず手書き修正でも可能とのことで、今度は手書きでとお願いしたところ、
所得税の締め?が終わっているため、出来ないと言われました。

結果、
自分で確定申告をし、住宅ローン控除の還付を受けるか
会社に住宅ローン控除の申請書の再発行、再提出をし、住民税の減税を受けるか
そのどちらかしか出来ないと。

どちらにしても80,000円程は、本来払わなくてよかった無駄な税金を払うことになってしまい
会社が紛失した可能性もあるのに、このまま泣き寝入りしないといけないのか、教えて頂きたくメールいたしました。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、初年度は年末調整調整ではなく、確定申告が必要です。
間違えていたのであれば、更正の請求、又は、確定申告ができます。

税理士ドットコム退会済み税理士

年末調整を経た源泉徴収票については、会社から提出されない限り出来ませんが、確定申告であれば期限後でもできますね。

年末調整は1月末までが修正の期限ですので、やむを得ません。

本投稿は、2018年07月09日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226