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2軒目の住宅ローン控除について

〇よろしくお願いします。
1軒目の住宅ローン控除を受けて7年。
8年目に1軒目の住宅ローンを完済して、そのまま別宅として所有。
それと同時に、2軒目を住宅ローンを利用して新築。

1軒目を売却した上で要件を満たすなら、再度10年間の住宅ローン控除を受けれると思うのですが、上記の様な場合、、、
・2軒目の住宅ローン控除は10年間になるのか?
・所有している1軒目の残期間である3年になるのか?

回答よろしくお願いします。



税理士の回答

1軒目が、下記に該当しなければ、住宅ローン控除は受けられます。
2軒目も、住宅ローン控除の要件を満たしていれば、再度、10年間のローン控除が受けられます。


住宅借入金等特別控除の適用要件
(抜粋)
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

税理士ドットコム退会済み税理士

1軒目を売却され、たまたま譲渡所得が生じ、繰延処理を選択した方については、対象外ですね。
そもそも、1軒目を有したまま、2軒目を購入される方はローンなどしない方でしょうから、理屈では2軒目も適用できますが、実際に適用される方は稀かもしれません。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅ローン控除は、人生のうちに何回でも受けられます。
ですので、前回の住宅ローンを、7年で完済しようが、1年で完済しようが、新しい住宅ローン控除は10年間受けられます。


>1軒目を売却した上で要件を満たすなら
売却してもしなくても新しいローン控除は受けられます。
ただし、売却した際に居住用の3000万円控除を受けていると間2年開けなければローン控除は受けられません、

そのまま別宅で所有しているのであれば、ローン控除は受けられます。



税理士ドットコム退会済み税理士

長期譲渡所得の特例がなく、2軒の重複適用がなければ、いつでも可能と思います。
個人的には、返済資金があれば、借入して住宅ローン控除は、金利負担を考えると無意味と思いますが。

みなさん、素早い回答ありがとうございます。
以前、1軒目の住宅ローン控除中に、ダブルローン(住み替えローン)で2軒目に住んだ場合、2軒目の住宅ローン控除は1軒目残期間になると聞いた事があったので、、、

1軒目を完済しても、1軒目を保有していると、1軒目の10年間の方が優先され、2軒目の住宅ローン控除は1軒目の残期間になるのかと思い質問させていただきました。

更に、ご指摘・訂正等がなければ、後日ベストアンサーを決めさせていただきます。

本投稿は、2018年07月11日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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